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「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の策定に向けたご意見の募集について

令和2年12月24日

厚生労働省雇用環境・均等局
在宅労働課

 フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待されています。
 令和2年2月から3月にかけて、内閣官房と関係省庁が連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施し、その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての検討がなされ、同年7月に閣議決定された成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされました。
 これらを踏まえ、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定することとし、今般、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成いたしましたので、ご意見の募集をいたします。

  • ・「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)はこちら(PDF:1.89MB)
  • ・「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の概要はこちら(PDF:907KB)
  • ・意見募集要領はこちら(PDF:184KB)
  • なお、詳細については、こちらをご確認ください。

ご意見受付期間

令和2年12月24日(木)〜令和3年1月25日(月)

提出先

電子政府の総合窓口の場合「e-Gov」の場合

  • 電子政府の総合窓口「e-Gov」(https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)の意見提出フォームから御提出ください。
  • なお、添付ファイルは利用できません。添付ファイルを送付する場合は、電子メールによりご提出下さい。

電子メールの場合

 電子メールアドレス:keizaisaisei.pr.x4f_atmark_cas.go.jp
 内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当) あて
 (電子メールの件名を「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)に対する意見」としてください。)
 ※迷惑メール防止のため@を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」に直してください。
 ※意見の提出を装ってウイルスメールが送付される事案を防ぐため、(1)の電子政府の総合窓口(e-Gov)を極力御利用いただきますよう、御協力の程よろしくお願いいたします。
 ※メールに直接意見を書き込んでいただきますようお願いいたします。添付ファイルを送付する場合、ファイル形式は、テキストファイル、マイクロソフト社wordファイル、ジャストシステム社一太郎ファイルにより提出してください。(他のファイル形式とする場合は、事前に内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)までお問合せください。)
 ※電子メールアドレスの受取可能最大容量は、メール本文等を含めて10MBとなっています。

郵送の場合

 〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1 内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)あて
 ※封書に朱書きで「フリーランスガイドライン案への意見」と記してください。

FAXの場合

FAX 番号:03-3592-2304
 内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)あて
 ※必ず一枚目に「フリーランスガイドライン案への意見」と題名をわかりやすく記してください。

お問い合わせ先

内閣官房成長戦略会議事務局(雇用・人材担当)

  • 本ガイドラインの位置づけ、「第1 はじめに」、「第2 基本的考え方」について
  • 電話 03−3581−9252(直通)

公正取引委員会事務総局経済取引局総務課経済調査室、中小企業庁事業環境部取引課

  • 「第3 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項」、「第4 仲介事業者が遵守すべき事項」、「別添 本ガイドラインに基づく契約書面のひな型例について」について

  • ・公正取引委員会
    電話 03−3581−4919(直通)

  • ・中小企業庁
    特に契約書面のひな型例について
  • 電話 03−3501−1669(直通)

厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課、労働基準局監督課、労働基準局労働関係法課

  • 「第5 現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準」について

  • ・雇用環境・均等局在宅労働課(全体窓口)
    電話 03−3595−3273(直通)

  • ・労働基準局監督課(労働基準法における「労働者性」について)
  • 電話 03−3595−3202(直通)

  • ・労働基準局労働関係法課(労働組合法における「労働者性」について)
  • 電話 03−3502−6734(直通)

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