2023年10月13日 第3回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループ 議事録

政策統括官付参事官付統計企画調整室

日時

令和5年10月13日(金) 15:00~16:08

場所

オンライン会議

出席者

構成員(五十音順、敬称略、◎:主査)
  •  風神 佐知子
  • ◎加藤 久和
  •  土屋 隆裕
  •  樋田 勉
  •  原  ひろみ
事務局
  •  森川政策統括官
  •  青山政策立案総括審議官
  •  石津参事官(企画調整担当)
  •  飯島統計企画調整室長
  •  長山審査解析室長
  •  田中賃金福祉統計室長
  •  北山賃金福祉統計室長補佐

議題

  1. 1 第2回までのワーキングに挙げられた確認事項
  2. 2 集計要件の見直しについて
  3. 3 その他

議事

議事内容

○飯島統計企画調整室長
 定刻になりましたので、ただいまから第3回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループを開催させていただきます。委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。本日の出席状況ですが、全ての委員の皆様に御出席いただいております。
 続いて、審議に入ります前に事務局に異動がありましたので、御紹介させていただきます。審査解析室長の長山です。以後の進行については加藤主査にお願いいたします。
 
○加藤主査
 皆様、こんにちは。本日もお忙しい中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。早速、議事を進めてまいりたいと思います。本日の議題は、1の「第2回までのワーキングに挙げられた確認事項」、2の「集計要件の見直しについて」、3の「その他」となっております。本日のワーキンググループは17時までを予定しておりますが、予定時間を若干過ぎる可能性もあるかと思います。そのような場合、御予定がある方は御退席いただいても結構でございます。
 まず、議事1の「第2回までのワーキングに挙げられた確認事項」です。事務局から御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
 
○田中賃金統計福祉室長
 賃金福祉統計室の田中のほうから御説明させていただきたいと存じます。資料1です。「第2回までのワーキングに挙げられた確認事項」を御覧ください。
 1ページ目、第2回のワーキンググループにおける審議結果と第2回までに挙げられた確認事項ということで記載しております。第2回ワーキンググループでの審議結果の上のほうに、賃金構造基本統計調査において外国人労働者の関係で国籍を把握することについて、在留資格区分別の性別あるいは地域別の統計表を作成することについて御議論いただいたところです。こちらについて、調査項目を増やすことについては報告者の負担につながるということ、回収率の低下につながるおそれがあるというようなこと、また、外国人については、賃金構造基本統計調査の場合は調査対象になった事業所において、その外国人を雇用されている場合のみ把握可能となっているという形となっております。
 一方で今、厚生労働省内でもう1つ、外国人労働者について、基本的に雇われている事業所を押さえて調査をする外国人雇用実態調査というものがあります。こちらについて御説明を差し上げた次第です。それらの状況等を踏まえ御意見として、国籍については把握をしないということ、在留資格区分別については、性別については統計表を作成することは適当ではないかということ、一方で、地域別については作成しないという方向で意見が集約いただけたのではないかと思っております。その中において、第2回までで挙げられた確認事項ということで、見ておいたほうが良いのではないかという御指摘を頂いたところについて、再度、今回御提示させていただくというものです。
 1つ目が標準誤差率の差の絶対値が大きくなっている区分の属性について、2つ目が誤差率の計算方法の違いによる差です。これは副標本方式と分散推定方式の関係ということです。3番目が賃金構造基本統計調査における外国人労働者雇用をしている事業所の割合についても同じようなものがありました。こちらについて資料の2ページ目から御説明いたします。
 まず、1点目の確認事項です。誤差率の差の絶対値が大きくなっている区分の属性というものを少しピックアップしてみたほうが良いのではないかという御指摘を頂戴いたしました。前回お示しした資料について、縦の軸と横の軸を入れ替えたほうが良いのではないかという御指摘も頂戴したので、そちらを入れ替えたグラフとなっています。横軸にサンプル事業所の数、縦軸の上のほうが誤差率の差の絶対値、パーセントポイントになるわけですが、こちらが高い所。一般労働者については上のほう、6%を超える所のポイントとして、丸1と丸2の所が1つ目立つポイント。短時間労働者については10%ポイント以上の差がある所ということで、丸3丸4丸5でプロットされている所です。では、実際にどういう区分の属性になっているかを見るということになるかと思います。
 3ページ目、分析の内容です。分散推定方式と副標本方式に係る標準誤差率の差の絶対値の所について先ほど申し上げたとおり、一般では6%、短時間では10%の区分で取ったわけですが、こちらを少し経年的、5年間という期間で見た中で計測されたものになります。一般労働者の所、丸1と丸2というのは、実は産業、企業規模の分類でいくと同じ区分です。鉱業,採石業,砂利採取業の企業規模100~999人の区分です。こちらの令和2年と令和3年に先ほど申し上げた6%ポイントを超える数字が出ているというところです。こちらのオレンジ色のラインが分散推定方式、青色が副標本方式となっていて、副標本方式が少し上のほうに振れている場合に、差の絶対値が6ポイントを超えているというような状況になっているということです。
 短時間労働者について、丸3丸4丸5という2ページのグラフで出てきている所をピックアップしたものですが、丸3については金融業,保険業の企業規模100~999人、丸4については電気・ガス・熱供給・水道業の企業規模10~99人、丸5については不動産業,物品賃貸業の企業規模100~999人ということです。
 丸3丸5については、それぞれオレンジ色の分散推定方式が、どちらかというとそんなに大きく変動がない状況の中において、令和2年にそれぞれ副標本方式が少し動いたところが見て取れるのかなということです。丸4はほかの例とはちょっと違うのかなと思いますが、オレンジ色の所が少し高く出ているというところです。ただ、こちらについても、平成30年以降についてはオレンジ色の所は大体、数字的には6%ポイント前後ということで安定してきており、少しそこの中で青色の所が若干振れたりしているというような状況です。
 念のため、もう少しこの中で分析をするときに、もともとのサンプル数がどのくらいあって、それが、例えば青色の丸3や丸5などの飛び上がっている部分が、急にサンプル数が減った、サンプルサイズが小さくなったからこんな数字が計上されているのかという所がチェックの必要があるのだろうというような御指摘も、実は、先生方といろいろお話をしているときにあった次第です。
 席上配付資料ということで、別途お配りをさせていただいている資料にサンプル事業所の数を記載させていただいております。先ほどの丸1と丸2が1行目、丸3丸4丸5はそれぞれ2行目、3行目、4行目というように記載されております。横に5年間分のサンプルの事業所数を書いています。これを見ていただく限り、基本的には大体、通年で同じようなサンプルの数が得られている中において、数字の凸凹ができてきているのだろうなというところ、何か特段のサンプルの数が変わったなら動いているというような状況ではないのかなというところが、これでお分かりいただけるのかなということで、一応、参考までに付けさせていただいています。これは第1回目の席上配付資料で御提示したものの該当部分をピックアップさせていただいたというところです。
 3ページに戻ります。副標本方式のほうも年ごとにちょっと振幅があるのかなというところで、副標本方式に係る標準誤差率で、ちょっと上振れした所で分散推定方式と副標本方式に係る標準誤差率の差の絶対値が大きくなる傾向にあると考えられるのではないかというところが1つです。
 確認事項丸2として4ページ、先ほど出た副標本方式と分散推定方式による計算方法の違いによる差ということです。先ほど、2ページにお示ししたグラフを絶対値ではなく、そのままプラスマイナスを表したグラフにしたものです。6割近くの所が副標本方式よりも分散推定方式のほうの標準誤差率の値が小さくなっているところです。これは事実ということです。これをもって、直ちに、副標本方式と分散推定方式のどちらが良いのかというのはなかなか評価はしにくいのかなというところはあろうかと思います。
 一方で、前回も委員の先生方から御指摘があったかと思いますが、そういった意味で、このプロットされている点が、いわゆる0.0の前後の所に数字が集まっているような所がある程度見て取れるのかなというところもあろうかと思います。こういったところが、副標本方式が分散推定方式に比べて大きく悪いということではなく、これまでも副標本方式によって一定程度の標準誤差率というものをきちんと算出してきたという効果は持っていたのではないかというように見て取れるという御意見がありましたが、そういったことも言えるのではないかというところはあろうかと思っております。
 最後、賃金構造基本統計調査において、外国人を雇用している事業所の割合です。前回、労働者の割合について約1%と申し上げましたが、事業所における割合ということです。
 有効回答の関係ですが、一番下の所に欄外で書いています。令和2年については5万4,874の事業所の有効回答がありました。同じように、令和3年は5万6,465、令和4年が5万5,427という有効回答を頂いた中において、その中の令和2年では6.87%、令和3年では7.31%、令和4年では7.72%の事業所において外国人が雇用されているという状況になっています。産業別に見た場合に、少し、製造業や宿泊業,飲食サービス業、それから、教育,学習支援業等で少し高く出ているというところになるかと思います。こういった状況を、一応、前回の意見を集約していただいた中において更に御指摘があった部分というところで入れたものを、またこちらに提示をさせていただきました。私からは以上です。
 
○加藤主査
 御説明、ありがとうございました。前回の宿題ということだったと思います。誤差率の課題と、それから外国人を雇用している事業所の割合の2つの宿題を頂きました。それの御回答を御説明いただいたことになるかと思います。委員の皆様、何か今の御説明につきまして、御質問あるいはコメント等ございましたら、御自由に御発言いただければと思います。どなたからでも結構ですが、いかがでしょうか。樋田先生、よろしくお願いいたします。
 
○樋田委員
 御説明、ありがとうございました。追加の分析を幾つかしていただきまして、ありがとうございます。感想なのですけれども、セル単位の標準誤差率の時系列的な推移を見るというのは、良い方法だな思いました。特に、分散式による方法と副標本法の差が大きいセルを時系列的に比較したところ、分散式の方法のほうが安定的な結果になっていることが分かりやすくまとまっているのかなと思いました。
 また、サンプルサイズについても確認していただき、ありがとうございます。サイズは安定しているということですので、副標本法のほうが、サンプルとして得られた事業所の状況に影響されやすいというような印象を持ちました。これまでの評価と合わせて考えてみますと、分散式の方法への移行というのがうまくいっているのかなと、そのような印象を持ちました。以上です。
 
○加藤主査
 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。風神先生、よろしくお願いいたします。
 
○風神委員
 御説明、ありがとうございました。第2回の国籍把握の議論にも関係することなので、ささいな点なのですが、次の点を教えてください。有効回答事業所の外国人割合が外国人雇用条件の届出の3%に対して低くなっているのは、回答していただける事業所の特性というよりは、賃金構造基本統計調査のサンプルの抽出設計に外国人のランダムな抽出というのは予定されていないからと理解してよろしいでしょうか。
 
○田中賃金統計福祉室長
 そうですね、そういったところがあるのではないかと思っております。
 
○加藤主査
 よろしいでしょうか。原先生、お願いします。
 
○原委員
 すみません、確認事項丸3につきまして、多分、私から前回お願いしたかと思っているのですが、お調べくださいまして、ありがとうございました。やはり、賃金構造基本統計調査から外国人労働者のこと、賃金構造基本統計調査だけで押さえるというのは、かなり難しいということが分かり、すごく納得がいきました。御礼申し上げます。以上です。
 
○加藤主査
 ありがとうございます。土屋先生、よろしくお願いいたします。
 
○土屋委員
 特に4ページ目ですけれども、サンプルの事業所数が大きくなると誤差率の差が小さくなるということで、先ほど樋田先生もおっしゃっていましたけれども、副標本方式も分散推定方式も、どちらもサンプルの事業所数が大きい所では差がないということで、これまでも、それからこれからも誤差率の計算の方法としては、いずれも問題なかった、これからも問題ないというようなことが確認できたということでよかったかなと思います。以上です。
 
○加藤主査
 ありがとうございます。4人の委員の先生方から標準誤差率、外国人に関する事項、第2回までの確認事項については、これでよろしいということでお伺いしたと思いますが、それでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、続いて、次の議事に入りたいと思います。議事2の集計要件の見直しについてです。資料について、事務局から御説明をお願いします。よろしくお願いいたします。
 
○田中賃金統計福祉室長
 引き続き、私のほうから御説明させていただきます。資料2「集計要件の見直しについて」です。1ページ、賃金構造基本統計調査の課題とワーキンググループの検討状況ということで、これは完全な振り返りですが、賃金構造基本統計調査におきましては、令和元年及び令和2年におきまして、多岐にわたる修正を行ったところです。しかしながら、引き続き検討すべき課題も残されている状況で、検討を進めているところです。
 そういう中におきまして今回、ワーキンググループという形で3つの課題について御検討、御議論を頂くということでお願いをさせていただいたところです。標準誤差率の算出について、外国人労働者の国籍の把握、あるいは在留資格区分別の性別あるいは地域別の統計表の作成については、先般、御意見の集約をそれぞれ第1回目、第2回目で頂きまして、引き続き3つ目について、もともと想定していた集計要件の見直しについては、今回御提示しております。
 2ページです。まず、集計要件については一般労働者、短時間労働者の区分ごとに集計要件が存在しております。集計要件にも影響してくるだろうと考えられるかと存じますので、一応、一般の労働者と短時間労働者がどういうものか、労働者の区分について振り返りをしておくということです。
 労働者という区分の中におきまして、賃金構造基本統計調査は、常用労働者と臨時労働者に分けて調査をしております。常用労働者は期間を定めずに雇用されている労働者又は1か月以上の期間を定めて雇われている労働者ということになっております。その中で、短時間労働者は、同一の事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1日の所定労働時間が同じであっても、1週の所定労働日数が少ない労働者を短時間労働者として、それ以外の労働者を一般労働者として位置付けるという分け方をしております。これは短時間労働者に関する法令も似たような規定になっているかと認識しております。
 3ページ、現在の集計要件はどのようになっているのか。これも第1回目で御提示しておりますが、振り返りです。一般労働者ですが、調査月におきまして、丸1「実労働日数が18日以上」、丸2「1日当たりの所定内実労働時間が5時間以上」、丸3「所定内給与額が5万円以上」。短時間労働者については、丸1「調査月に実労働日数が1日以上」、丸2「1日当たりの所定内実労働時間が1時間以上9時間未満」、丸3「1時間当たりの所定内給与額が400円以上」ということです。集計要件が取り入れられた時期が、それぞれ括弧内、あるいは下の※の所で書かれております。具体的にどういった経緯で立てられたかということについての詳細は、必ずしも定かにはなっていないということです。
 先ほども申し上げたとおり、要件設定の意義の中には、そもそも賃金構造基本統計調査は労働者の雇用形態や年齢など、属性と賃金の関係を明らかにすることを目的としているため、集計対象として労働日数や時間に一定の要件を設けることによって、労働者に係る賃金構造を把握しているという理解に立つという考えです。
 4ページ、集計要件の根拠として考えられるものについては、先ほど申し上げたとおり、必ずしも定かではないという状況におきまして、1つ考えられるところを含めてお伝えいたします。
 一般労働者については、実労働日数が18日以上という要件になっております。こちらについて考えられるところは、実は集計要件を設けた当時から平成30年までの調査は、まだこの定義に従っていたということです。常用労働者の定義については、先ほど期間の定めのない労働者又は1か月以上の期間を定めて雇用されている労働者の方ということでしたが、実は平成30年までの調査におきましては、それにもう1点加えて、1か月未満の雇用期間であっても、調査月の前2か月に、それぞれ18日以上の労働の実績がある方ということが要件になっております。これは厚生労働省、特に旧労働省の関係の調査においては、こういったことが用いられていましたが、平成31年(令和元年)の調査では、各省の常用労働者の定義に少し違いがあり、それらの見直しをされたということで、今のような定義に変わっておりますが、昔の名残りが定着と言いますか、18日以上が今でも残っているとのではないかという理解です。
 丸2「1日当たりの所定内労働時間が5時間以上」ということですが、一般労働者と短時間労働者が時間的な比較の対象で区分されているので、一般労働者は1日当たりの所定内実労働時間が一定程度あるということを前提にして、5時間以上が設けられているという理解です。1番や2番を考慮したのかもしれませんが、その点を考慮し、所定内給与額が5万円以上ということは、そういった状況を見て、実勢などを踏まえて設定されたのではないかと考えております。
 短時間労働者については、調査月に1日以上働いていれば、基本的には労働者として実績があるということになるかと思いますので、1日以上ということです。2番目、1日当たりの所定内実労働時間について1時間以上としているのは、3番にも入っておりますが、1時間当たりの所定内給与額について短時間労働者の場合は算出しております関係からの判断かと思います。そういったことから1時間以上ということです。9時間については、基本的には先ほどの比較の関係で言いますと、一般の労働者に比して長い労働者、長く働いている方を短時間労働者として見ることができるのかというところもあるかと思いますので、こうした区分が設けられているのではないかと考えております。
 3番目、1時間当たりの所定内給与額については、これも実勢と書いておりますが、ただ、最低賃金額はこのときでも多分下回っていたのではないかと理解します。そうだとしても、最低賃金以下の額であっても、例えば、場合によっては特例的に認められているケース等ありますので、そういったこと等も踏まえて、あるいは、そういった方がいるのか、いないのかということも、賃金政策上必要な場合もありますので、そういった部分も押さえられるという観点から、400円以上としたのではないかという理解です。一般、パート、短時間労働者について、3つの要件がそれぞれありますが、要件の該当割合について確認をしております。
 5ページ、表の中の一番上の赤い囲みのア、現在が丸1丸2丸3に該当する所に集計要件ということでなっております。全体の回答を頂いている労働者の中から、集計対象となる部分がこの部分ということです。なお、集計対象と位置付けているのは、集計要件で決めているということで、一応、調査票のチェックをしていく中で、例えば、外れ値を見ていくというところでいろいろなチェックすることはありますが、そういったところについては、事業者に確認することによりまして、場合によっては、これが外れ値かもしれないと思われたとしても、やはりその額で支払いをされているとか、そういう時間の方がいらっしゃるということ。ケースによっては、確かにそれは少し勘違いしていましたということで修正して直されたところもあるかと思います。そういった意味では、必要な修正をされたり、確認作業として、そのままにしておくという行為をしたものとなっております。
 そこを前提にしてお話を差し上げます。令和元年については、現行の集計要件の区分に該当する集計の対象が一般労働者が98.55%、短時間労働者は97.59%でした。令和2年の一般労働者については85.67%、令和3年は89.83%、令和4年が90.97%ということです。令和2年はコロナの影響かと思いますが、こうした形で少し下がったということで、最近では少し持ち直している状況です。
 一方、短時間労働者はもともと要件としては1時間以上、1日以上ということで、比較的影響が少なかったのかという理解ですが、97.59%から、令和2年が96.51%、令和3年が94.30%、令和4年が98.03%と多少減ったということで、また令和4年に戻ってきているという状況です。
 今、3つの集計要件を同時に課した場合で見ているわけですが、それでは一つ一つ見ていったらどうなるのかということです。これがイ、ウ、エで、それぞれの集計要件丸1丸2丸3に該当する場合の割合をそれぞれ記載しております。これを見ますと、イはどちらかと言いますとアに近い数字が出てきている状況です。特に令和2年に一般労働者では少し数字が落ち込んで、また少し戻っているような状況が出ております。ウやエにおきましては、その辺の結果は少ないということで、特に令和元年や令和4年は比較的100%に近い数字が計上されております。
 この集計要件については、イの丸1を該当した場合ですが、更にオとして、丸1に更に加えて、丸2の要件を該当させた場合、赤枠で囲んだ所ですが、令和元年、令和2年、令和3年、令和4年を見ますと、実はアで囲んだ数字と、一般労働者の場合でも、0.1%ポイントの違いはないということです。短時間の場合は、基本的に数字的に変わっていないという状況です。そういう意味では、1番目の集計要件が、要件として一番大きく寄与されていると見ることができるという理解です。
 6ページ、1番目の実労働日数の要件については、集計要件に該当するか否かということについて、今申し上げたように寄与は一番大きいということで、ここの所の分析をしております。
 7ページ、いわゆるヒストグラムという形で、長いスパンですが、昭和60年、平成4年、平成19年、令和4年という形で、4回分を捉えております。これを左上から左、それから右、それから下に下りて左側、右側という流れが時系列になっております。左側の枠の所には、縦の線が引かれている所に比べて下回っている割合が記載されております。それから、平日日数も一応参考にしております。3つ目として参考に記載しているのは、完全週休2日制が適用される労働者割合です。これは就労条件総合調査で押さえているものということで、こちらの数字を記載しております。昭和60年の就労条件総合調査によりますと、完全週休2日制が適用される労働者割合は27.1%ということで、まだ完全週休2日制が浸透していない状況です。典型的な週休日である土日を除いた日数では、昭和60年の場合は20日ということで、こちらは平日日数として申し上げていますが、そうではなくて、どちらかと言いますと、日曜日の数、週1回だけを除いた数の25日が労働者の割合のピークになっております。
 一方、平成4年、平成19年、令和4年については、完全週休2日制が浸透してきた状況がありまして、いずれも平日日数は、先ほど申し上げた左の枠の22日、21日、22日ということになりまして、こちらが大体ピークになっております。平成19年と比較して、令和4年はピークよりも1日から3日少ない日数の割合が少し増えてきているところです。この辺がコロナの影響なのかというところです。
 この辺のポイントで押さえておく状況ですが、1つ目は、週40時間労働制が、労働基準法によって法定されております。しかしながら、それ以前の特に昭和年代については、1日の時間数が8時間、週休日が1日の週48時間ということで、労働時間制が敷かれていました。これが昭和63年に政府の目標として、週40時間制に移行するということが目標化されまして、平成6年から労働基準法でも、事業場の規模の大きさによってですが、順次導入されていったところです。また、国家公務員におきましては、完全週休2日制が、平成4年に導入されたということです。この辺のところで、昭和に比べて平成4年以降の数字が、ピークの位置が平日日数になってきているかと思います。
 一方で、平日日数よりも少ないところにサンプルが存在するということについては、有給休暇の取得などが考えられます。完全週休2日制よりも休日日数が実質的に多い制度が適用される労働者の割合については、8ページを御覧いただきたいと思います。平成19年からの数字です。こちらの就労条件総合調査については、完全週休2日制よりも実質的に多い制度が適用されている労働者割合は、平成19年で5.3%、平成27年は11.6%ということで、それ以降は10%から11%ぐらいに落ち着いたという状況です。
 そういった状況を踏まえますと、6ページに戻りまして、今申し上げた内容が丸の2つ目、3つ目、4つ目の前段になります。線を引いてある下線部の所ですが、完全週休2日制よりも休日日数が実質的に多い制度の普及の状況などが、実労働日数分の要件の見直しの可否の判断基準になるのではないかと考えられるのが1つあるのではないかということです。
 9ページ、残っている2つの集計要件です。所定内実労働時間及び所定内給与額の要件の関係です。こちらについては、実際に集計要件を変更した場合に、どういった結果になるのかを見たものです。
 9ページの下側の表、1つ目です。所定内実労働時間の要件は、現在、一般労働者については5時間以上、短時間は1時間から9時間未満ということになっていますが、いずれも1時間以上という形です。この1時間というのは、先ほど申し上げたとおり、短時間の関係で言いますと、時間当たりの賃金の算出の可能になるところが0時間では難しいということで、これは実質的な条件の撤廃になるのかとは思いますが、一応、1時間以上の要件を付けております。
 2番目は、3番目の所定内給与額の要件の除外ということで、イということになります。そのいずれも除外をしたのがウで見ていただくものです。イとウについては、先ほど申し上げた中で、短時間労働者については、要件の該当割合の変更がなく、わざわざ分析するまでもないということで、ここは記載しておりません。それ以外の一般労働者、あるいは短時間労働者における試算の差を見ていただくのが、こちらの表の右側の所です。アの要件を変更した場合の一般労働者ですが、もとの計算の値と比べますと、4,500円のマイナスからプラス200円の間の差になっております。短時間労働者ですが、マイナス43円からプラス10円ということです。10ページに、産業大分類別を経年的に見た数字で、そちらの数字の値の幅で記載しております。
 9ページに戻りまして、イ、要件を外したところについては、400円のマイナスの幅から、上限についてはどちらかというと見受けられなかったということです。こちらについては、11ページの上側の表で、1か所だけ色が付いていますが、こちらが該当するということです。
 9ページのウについては、先ほどのアと同じ幅になっているということで、こちらについても内容は、11ページの下側の表になっております。なお、参考資料として、こちらでは大分類だけで見ておりますが、それ以外に企業規模と産業大分類をクロスさせたものと、都道府県別のものも同じように算出したものを、参考資料1、2、3、4という形で記載しておりますので、御参考にしていただければと思います。
 12ページ、今申し上げた試算結果の分析と評価ということです。一般労働者及び短時間労働者について試算をした結果については、ア、イ、ウの関係があります。先ほど変化の差という形で差の値を見たわけですが、それを変化率という形で見てみる。これはどういうねらいかと申しますと、変化率の絶対値が、標準誤差率と比べてどういうふうになっているのか、標準誤差率と比べて小さいということであれば、そういった意味では影響は少ないと見て取れるのではないかという考えがあるということで、少しそういった比較ができればということでやってみました。12ページの下の所になりますが、所定内実労働時間の要件を1時間以上に変更して、また所定内給与額を除外しても、所定内給与額への影響は、その誤差率との関係からいきますと、試算結果の変化率の絶対値というものが、その差額と比較した場合、今申し上げた後者の値が小さくなっているということから、影響は軽微であると示唆できるのではないかと考えております。
 また、1日の所定内労働時間については、先ほど5時間以上という所があるということを申し上げたわけです。13ページ、就労条件の関係で、一般労働者、短時間労働者に関わる全体ということになりますが、基本的な1日の所定労働時間の階級別労働者割合というところが、就労条件総合調査で押さえることができるということです。6時間29分以下の方ですが、この割合は0.1%で非常に少なくなっている。8時間1分以上の方も0.5%と少ない状況になっております。
 14、15ページ、追加で分析もさせていただきました。実はサンプルの関係で、今申し上げる部分について、先ほどヒストグラムで見ていただいた所について、更に時間での分析ができないかという御指摘がありまして、そこも実は追加的に今回お出ししております。これを見ますとお分かりかと思いますが、5時間以上の所に線が引いてありますが、こちらの左側の所がやはり量が少ないということで、影響は軽微と見て取れるのではないかということです。短時間の場合は、15ページ、参考3で、1時間以上9時間未満という幅の太い線が入っている所で、この幅の中に青いヒストグラムが入ってきている状況ですので、基本的に集計要件の中で大体入ってきているのが実態ではないかということです。
 そうしたことを踏まえて、16ページ、集計要件の見直しに係る今後の方向性で、集計要件の見直しとして、以下のとおりとしてはどうかということの御提案です。
 1つ目は、先ほども申し上げたとおり、週休2日制によりまして、週休日が土日になって8日から10日程度ということになるかと思いますが、それに加えて、労働者自身が有給休暇を取得するという状況や、あるいは完全週休2日制が適用される労働者の割合については、17ページ、平成19年から追って見ても、15年の動きで見ますと、大体60%台で推移しているという状況です。
 16ページに戻りまして、こういったことを踏まえて、実労働日数の要件については、現時点では18日以上のままとするという御提案です。ただ、これについては先ほども申し上げたように、周辺の状況を見ながら、いろいろ検討していく余地があるのではないかという理解です。
 2つ目、所定内実労働時間の要件については、1時間以上に変更するということ、事実上の除外ですが、基本的には所定内給与額への影響は軽微、あるいは所定内給与額の要件も除外しているということについては軽微であるわけです。特に前段の所定内実労働時間ですが、先ほども申し上げたとおり、一般労働者と短時間労働者の定義ということを踏まえますと、一般労働者については極端に短い者、短時間については極端に長い人を除外するということについては、一定の意義があるのではないかと考えております。こちらについての集計要件は、現行のままとさせていただくのが1つの御提案です。
 一方で、本調査におきまして、一般労働者及び短時間労働者の定義については、時間での比較ということで規定しておりますが、給与額に関しての条件は必ずしも課していないという状況です。そうした中、実態的に見ますと、時間あるいは日数の要件でほぼそのところが網羅された形での結果になっておりますので、所定内給与額について課すことは必要性が乏しく、こちらについての所定内給与額の要件を廃止することではいかがかということです。
 なお、18ページ、これは第1回目のワーキンググループでの御指摘があったのではないかと存じます。先ほども申し上げたコロナの関係で、休業者が増えている所があるのではないかということで、その関係で賃金構造基本統計調査では、それが休業している方かどうか把握しているわけではないので、ほかの調査で見たらどうなのかというところをもう少し見たものです。
 労働力調査ですが、こちらで見ますと、やはり、令和2年は令和元年に比べて少し持ち上がった形、令和3年、令和4年では、少し元に戻しているという状況になっている理解です。こういった参考資料を付けさせていただきましたが、資料2についての説明は以上です。
 
○加藤主査
 御説明ありがとうございました。当初、ワーキングが始まったとき、集計要件の見直しはどうやって手を付けるのだろうと考えたのですが、たくさんシミュレーションしていただいて、最終的にここでの所定内給与額の要件は廃止すると。これをやっても、それほどサンプルサイズに影響はないと、ほかの実労働日数の要件等については、そのままにするということで御提案いただいたと考えております。それでは、委員の皆様から、今の御説明に関して御意見あるいは御質問等がございましたら、どなたからでも自由に御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。風神先生、よろしくお願いいたします。
 
○風神委員
 試算であったり分布であったり、いろいろお示しいただきながらの詳細な御説明をどうもありがとうございました。一般労働者の集計要件の1つ目の実労働日数18日以上に関係することなのですが、資料のまとめにあったように、確かに週休2日の方が6割で安定的に推移していることは表からも見て取れますけれども、一方で、7ページの日数の分布の資料では、平成19年から令和4年を比較すると、週休2日以上の大幅な伸びに合わせて17日以下の割合も3.7%から8.7%に伸びていて、かつ17ページの時間の分布も9時間の人が若干増えているようにも見えます。一日当たりの就労時間を延ばして週休3日にしている人もいそうな気もしますので、可能であれば実労働日数を18日から緩めた場合に、所定内給与額がどの程度変化するのかという試算もあると判断材料になるのかなと思いました。
 また、分布の変化では、最近のデータとして令和4年をお示ししていただいたのですが、コロナ禍でフレックスタイムなどが浸透して3日休みになっている可能性も考えられるので、その影響のない令和元年でも17日以下の人たちが伸びているのか若干気になりました。他方、3点目としては、時系列比較の観点からは、集計要件が安易に変わるのは扱いづらくなるので、変更の際には注意が必要かなと思いました。以上です。
 
○加藤主査
 ありがとうございます。いかがでしょうか。
 
○田中賃金統計福祉室長
 ありがとうございます。その辺の分析についてできるかどうかということで、その辺のことも内部的に検討していきたいというところです。確かにいろいろ分析していくことは重要だという御示唆かと思いますが、大事なことだと思っています。我々としてはこういう御提案をさせていただいたのですが、今後、状況はいろいろ変化していくだろうと思っています。実は、私どもは就労条件総合調査という調査も担当しておりますが、こちらの調査において来年行う令和6年の調査からですけれども、週休3日制の導入具合の所も、今までは2日を実質的に超えるものを一くくりで調査させていただいていましたが、そこのところも内訳として取れる形で調査計画を変更する形で申請させていただいて、お認めいただいた次第です。そういった方向で調査して、いろいろな材料としていきたいと考えています。
 先ほどおっしゃられたとおり、要件を見直すことによって数字が大きく変動したりとか、変動することによって分析のしにくさとか、あるいは、場合によってはいろいろな所への使われ具合によって、そこの断層が出ることによって使いにくさが出てくるところがあるかと思いますので、そこのところもいろいろ考えながら、もし変更する場合においては、そういう場合の対策も含めて考えなければいけないという理解でいます。
 
○風神委員
 ありがとうございます。
 
○加藤主査
 よろしいでしょうか。実は、私も7ページは一度食い付いたことがあって、今後のことを考えると週休2日で良いのかと。休業者がゼロの所もちょっと増えているみたいで、今後いろいろと変わってくるのかなということですが、風神先生もおっしゃったように継続性のことを考えると、そういうことなのかなとも思っております。ほかにいかがでしょうか。原先生、よろしくお願いいたします。
 
○原委員
 御丁寧な御説明をありがとうございました。いろいろと資料を出していただいて、大変参考になりました。そもそも今日のワーキングが始まったところとして、18日以上が適切かどうかという議論があったかと思います。制度のこととか、完全週休2日制より多い制度が適用されている労働者の割合とか、実際に17日以下の割合が近い所でも8.7%とか、そういうところを見させていただいて、かつその辺は推計の結果、いろいろやっても変わらないということをお示しいただいたので、17日以下の人たちが8.7%というのが多いか少ないかというのは、ちょっと分からないところではあるのですが、いろいろと試算を見せていただいて、そんなに影響はなさそうな感じもしております。
 私も風神先生と加藤先生と同じなのですが、集計結果を見るときの継続性を考えると、どう判断して良いか分からないのですけれども、そこもすごく大事だと思っています。今回の試算結果ともろもろの状況とを併せて見ると、この御提案は決して悪い御提案だとは思わないので、特に異論はない形です。ただ、先生方から御意見があって、もし追加の資料などをお見せいただけるのであれば、それは有り難いと思います。以上です。
 
○加藤主査
 ありがとうございました。ここまでのところで、事務局のほうで何かコメントはございますか。よろしいですか。
 
○田中賃金統計福祉室長
 はい、結構です。
 
○加藤主査
 よろしいでしょうか。今、御提案いただいた形で、丸1丸2については継続し、丸3については除外するという御提案のとおりで進めさせていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。土屋先生、よろしくお願いいたします。
 
○土屋委員
 ちょっと1点、もう一度改めてお伺いできればと思います。そもそも集計要件をなぜ見直すかというところで、今日の資料ですと1ページ、PDFで言いますと2ページの一番下に集計要件の見直しというのがあります。週休2日制というのもありますし、それに加えて有給休暇を数日取得した場合には、集計要件から除外される可能性もあるため見直しの検討を行うと書かれています。そうしますと、今、日数というところが議論としてありましたが、18日ではなくてそれを更に緩めるというか、18よりも少ない数にしたときに、どのようになるのかという試算が、もし集計要件の見直しの目的がこういったことであれば、そういった日数をより少なくしたときにどのようになるのかという試算も必要になってくるのかなと今日お話を伺って改めて思いました。そもそも集計要件をなぜ見直すのかという目的について、もう一度教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
 
○田中賃金統計福祉室長
 目的ですが、先ほど先生からもありましたけれども、もともと週休2日制の関係で、これは、どちらかというと週休2日制の導入は平成の比較的早いうちに行われていたという状況になるかと思っています。最近では週休2日制が導入されている企業が非常に多い、非常にというか半数程度あるのだろうと思いますが、そういった状況においてどうなのかという議論がかなり古い時期から、昭和40年代からそもそも設定されていたところがあるかと思いますので、長きにわたって同じ要件であったことがどうなのかというところが1つ考えられるのかなと思っています。そうした意味で、平成に入っていわゆる週休2日制が導入されて、大きく影響はないのかなという理解ではいますが、そういった意味でここのところは少し動きが出てきているのかなと。
 それから、最近ではコロナの影響があって、そこが元に戻ってくるのかどうか分からないというのが正直なところかと思います。あるいは新聞報道には、先ほど風神先生等からも出ましたが、いろいろな企業において、変形労働時間という位置付けになるのかもしれませんけれども、一日の所定内労働時間を特例的に増やして日数を減らすという形で週40時間制を確保すると。これは必ずしも企業全般で行うわけではなくて、選択的になるのかもしれませんが、こういった状況が出てきているような報道等もされている中において、実は公務員も選択的にそういったことができるようになるかと思います。
 そういった条件がいろいろ出てくると、本当にこのままで良いのかということを考える必要があるのかなというところです。今回、必ずしも直接的に直すことへ導くだけではなくて、もしやるのであれば、どういうところを見ていきながら引き続き検討していく必要があるのかという方向性もそういったところで出すことが1つなのかなと考えており、今回はそういう意味で、今申し上げたとおり状況等を1つの参考になるというところで挙げさせていただいたというのが、そこに関係するのかなという理解です。
 
○土屋委員
 ありがとうございます。そうしますと、今のお話ですと、資料2の1ページの一番下にあります集計要件の見直し、なぜ見直すのかというのは、有給休暇を数日取得すると除外されるとか、そういうことというよりは、集計要件が設定されたのが何十年前になっていて、その当時と最近とでは働き方についても変わってきているので、集計要件について改めて見直すと。それが集計要件の見直しの目的ということであれば、今回のお話は理解いたしました。以上です。
 
○加藤主査
 ありがとうございます。いかがでしょうか。原先生、お願いいたします。
 
○原委員
 ありがとうございます。1点、追加で質問させていただきたいのですが、もし、こういう方向性で集計要件を変えるということであれば、所定内給与額に関わる所だけが変わるというところで、影響は非常に軽微であろうということなのですけれども、参考値として過去の情報を計算し直したものをどこかで公表していただくというようなことはあるのでしょうか。これが一般的かは分からないのですが、集計要件を変えたとき、参考値として過去のデータを変えたりすることがあるような記憶があって、そういう御予定があるのかどうかだけ念のため確認させてください。
 
○田中賃金統計福祉室長
 現時点では、要件の所についてはかなり軽微と見ており、先ほど申し上げたとおり、かなり特定の所にしか出てこない状況になってくると理解しております。そういったところから、集計要件を変えたとしても、基本的な数字の傾向は変わっていないという前提としてお出しさせていただくことになるかと思いますので、改めてやることについて必ずしも必要ではないと思っています。とはいえ、分析をされたいとか、いろいろな所で何かというのであれば、例えば、二次利用等の関係を通じてそういったことは不可能ではないと理解しておりますので、そういった分析についての御要望があれば、情報提供は可能と考えております。
 
○原委員
 ありがとうございます。念のための確認で、お考えになっているのかどうかだけ知りたかったので、特にお考えになっていないということで理解いたしました。どうもありがとうございました。
 
○加藤主査
 ほかによろしいでしょうか。今回いろいろ御意見を頂いて、特に労働日数については、今後様々な形で状況も変わってくるということで、御提案いただいたように18日でそのままお認めさせていただいた上で、今後様々な形で労働日数等については注視して、その都度検討を続けていくというように受け取らせていただければと思っております。ほかにいかがでしょうか。勝手にお名前を出して申し訳ないのですが、樋田先生、よろしいでしょうか。
 
○樋田委員
 はい。
 
○加藤主査
 ありがとうございます。
 
○樋田委員
 今後の分析の方向性ということであれば、先ほどの風神先生からの御意見で思ったのですが、実労働日数と所定内労働時間の二次元の分布がどのように変わってきているのかを見ておくと、今後の集計要件の変更等の参考になるのかなと思いました。以上です。
 
○加藤主査
 ありがとうございました。
 
○田中賃金統計福祉室長
 非常に御示唆いただき、ありがとうございます。正に何かそういうところで実際に追っていくときのいろいろな指標の見方というところで御提示いただいたということで、ありがとうございます。
 
○加藤主査
 ありがとうございました。ほかに何かございますか。もしよろしければ、今、事務局から御提案いただいた見直しに係る今後の方向性について御承諾いただいたとして、幾つか宿題というか、今後更に注視して見ていくということで、更に良いものを作っていく方向性で考えていけたらと思っております。議事2についてはよろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、お認めいただいたということで、次の議事の「その他」にさせていただきたいと思います。最後に、議事3として「その他」となっておりますが、事務局から何かございますか。
 
○飯島統計企画調整室長
 事務局からは特段ございません。
 
○加藤主査
 ありがとうございます。それでは、本日予定しておりました議題は以上ですが、今の集計要件のみならず、全体を通して御質問、御意見等がございましたら、御自由に御発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。それでは、本日の議題は全て終了とさせていただければと思います。事務局にお返しいたします。よろしくお願いいたします。
 
○飯島統計企画調整室長
 皆様、本日はお忙しい中御出席いただき、ありがとうございました。これをもちまして、第3回賃金構造基本統計調査の改善に関するワーキンググループを閉会させていただきます。次回の開催日程については、事務局から追って御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。本日は、どうもありがとうございました。
(了)

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